ランニングクラブ会員規約

ランニングクラブ会員規約

改定 令和4年7月06日
制定 平成22年11月15日

第1条(名称及び所在)
当クラブは、「Run up Running Club」と称し、事務局を愛知県名古屋市中区栄2丁目1−12に置きます。

第2条(目的)
当クラブは、全ての会員へ、ランニングを通じてスポーツ活動プログラムと環境を提供し、その活動を通じて「より豊かなランニングライフの充実」健康増進や健康維持」「会員同士の親睦」等の会員が求める様々なニーズをサポートすることを目的とします。

第3条(入会資格)
1当クラブの入会資格は以下のとおりです。(未成年者については保護者の同意が必要)
(1)年齢18歳以上で、心身ともに健康(健康とは、例えば「感染症に羅患していない」などをいう。)であり、ランニングを行うことにより生命又は身体の危険が生じる恐れのある状況にないことを弊社に申告した方。
(2)過去、規約第10条により除名通告を受けていない者。
(3)暴力団及びその関係者でない方。
(4)本規約及びその他本店舗の利用に関する定めに同意し、これらを遵守できる方。

第4条(入会手続き)
入会希望者は、所定の入会手続きを行い、当クラブが定める入会諸経費(年会費、月会費等)を納入していただきます。

第5条(会員証)
当クラブは、会員に対して会員証の交付などはございません。

第6条(会費)
会費は、年会費(スポーツ傷害保険含む)、月会費とします。会費の金額および支払方法、支払期限等については当クラブが定めるものとします。

第7条(休会)
会員は、ケガ等の諸事情により1ヶ月以上の休会を希望する場合は、前月10日までに休会申請の旨を事務局までお申し出ください。

第8条(退会)
1 会員はいつでも退会することができます。
2 退会の申請は、毎月1日から10日までに所定手続きを弊社にして頂きます。なお、10日以降に退会申請をした場合は、翌月末をもって退会となります。
3 会員資格は、退会申請受領時点を持って喪失するものとします。ただし、当該喪失月内については弊社が別途定める手続きによりその会員は引き続き同様のサービスを受けることができます。
4 退会時に会費の未納があった場合は、退会後においても当該未納分についてご請求する場合があります。

第9条(更新)
更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とします。ただし、退会を希望する者は第8条に記している手続きを行ってください。

第10条(除名)
当クラブは、会員が次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができます。
(1) 会員が本規約に違反した場合
(2) 会費が2ヶ月以上にわたり支払われなかった場合
(3) 会員が他の会員に著しい損害を与えた場合
(4) その他弊社が会員として相応しくないと認めた場合

第11条(除名に係る手続き)
除名された会員は、速やかに会員証を弊社に返却しなければなりません。

第12条(会費の不返還)
一旦納入された会費等は、ケガ、病気等のやむをえない理由を除き、一切返還致しません。

第13条 (会員種別の変更)
1 翌月から会員の種別変更を希望する場合は、毎月1日から10日までの間に種別変更の手続きをしてください。
2 変更を希望される場合は、ホームページもしくは電話からお申し入れください。

第14条(会員資格の喪失)
会員は、所定の手続きのうえ自ら申し出た場合、又は下記各号の何れかに該当した場合は会員資格を喪失します。
(1) 第3条第1項各号の何れかの事由に該当しないことが明らかになったとき
(2) 会員が死亡したときにおいては当クラブが会員の死亡を知ったとき
(3) 当クラブを廃止したとき

第15条(個人情報の取り扱い)
当クラブは、「個人情報の取扱いについて」に従って会員の個人情報を取り扱うものとし、会員は、当クラブの「個人情報の取扱いについて」に従って自己の個人情報が取り扱われることに同意するものとします。

第16条(本規約等の変更)
1. 当クラブは、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2. 当クラブは、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。会員より異議申し立てが無かった場合、会員は本規約の変更に同意したものとみなします。

第17条(ホームページ・SNS等への写真の掲載)
1 練習中の映像、写真、記事、記録などのテレビ、新聞、雑誌、インターネットなどへの掲載権は当クラブに属します。会員は、掲載権に同意するものとします。
2 会員自身及び保護者が練習中撮影をした際に生じた会員等間のトラブルについて、当クラブは一切責任を負いません。